第一条(会の目的)

中村由利子オフィシャルファンクラブ「Melodious Winds」(以下MWといいます)は、中村由利子の音楽活動を愛し、その活動を応援してくださるファンの方々の組織です。

第二条(会員資格)

1.サービスの利用申込者は次のすべてを満たす方とします。
a.個人でのお申し込みであり、法人ではないこと。
b.日本国内に居住していること。
c.規約および入会案内に同意いただいたこと。
d.個人で楽しむ目的以外の目的(商業目的等)ではないこと。
e.過去にMW運営事務局により会員資格を取り消されたことのないこと。
2.会員有効期限内に年会費を納めなかった場合は、期限満了日の翌日において自然退会されたものとみなします。
3.会員としてふさわしくない行為があったとMWが認めた場合には、会員資格の制限、停止、退会を求めることがあります。

第三条(入会手続き)

MWに入会を希望する場合は所定の手続きにより入会金と初年度の年会費を納付し、納付確認によって入会とみなします。MW入会後は、いかなる理由においても入会金および年会費は返還しないものとします。 事務局は利用申込者からの年会費の納付を確認した後、会員カード及び入会特典を送付し、その受領をもって入会が成立したこととみなします。

第四条(会員証及び会員番号の発行)

1.入会承認後、MWは会員に会員証及び会員番号を発行します。
2.会員証及び会員番号は会員の身分証明書であり、他人に譲渡または貸与することはできません。 ただし、会員証及び会員番号を紛失または盗難にあった際には、MW事務局(以下事務局といいます。)までご連絡下さい。会員証は有料にて再発行いたします。

第五条(会費および会員資格期間)

1.利用申込者は加入する年に1年間の年会費4,000円(消費税込)及び入会金1,200円(消費税込)及び手数料200円(消費税別)を所定の方法で入金し、利用契約が成立することで会員資格が認められます。(※手数料はローソンよりお申込みの場合)
ただし、規約第二条に定める条件に合致しない場合、利用申し込みをお断りする場合もありますのであらかじめご了承ください。その場合は入会金、年会費は返還いたします。
2.会員資格は、入金した日の1年後の同月末を有効期限とし、1年ごとに年会費追加入金することで会員資格を更新することができます。
3.継続手続きは資格が満了する月の3ヶ月前から翌月末まで可能です。
(例:2015年1月31日までの会員期限の方は、2014年10月1日より、2015年2月28日までが更新手続き期間)
また、継続猶予期間を過ぎた場合は新規入会とみなし、会員番号は新しく付与するものとし、有償にて新規会員証を発行することになります。(入会金は免除)
4.会員が会員資格期間中に利用契約を取り消そうとする場合には会員資格期間途中に事務局へのお電話またはメールにて受け付けるものとし、退会後はすべてのサービスの提供を停止します。
ただしこの場合、入金した年会費等はいかなる理由があっても返還されません。
5.規約に基づき会員資格が取り消された会員については、入金した年会費等はいかなる理由があっても返還されません。
6.資格期間満了後の退会に際してはMWに届出を行う必要はありません。
ただし納めていただいた入会費および年会費については返還しないものとします。

第六条(本団体からの通知)

1.本団体から会員への通知はオフィシャルサイト(http://www.yurikopia.com/)や発行物、Eメールなど、本団体が最良と判断した方法で行います。
2.団体からのEメールの配信は、会員自らが登録・変更をしたEメールアドレスに配信し、未登録・誤登録による不達について、本団体は一切の責を負いません。
3.本団体からのEメールの配信は、会員自らが登録・変更をしたEメールアドレスに送信した時点でお知らせが完了したものとします。会員がEメールを確認しない場合や通信状況による不達について、本団体では一切の責を負いません。

第七条(会員の掲示物など)

1.事務局は、会員が次のような行為を行うことを禁止いたします。また、このような行為が行なわれた場合、本団体は当該会員を強制退会処分とすることができます。オフィシャルホームページやソーシャルネットワークサービス等への書込内容または掲示する内容物が次の各項目にあてはまると判断した場合は事前の通知なく削除することができることとします。
a.中村由利子、団体、事務局、他の会員または第三者を誹謗・中傷・謀略する内容で当事者の名誉を損傷する可能性がある場合
b.社会秩序に反する場合
c.犯罪的行為に繋がると認められる場合
d.団体、事務局が規定した掲示期間を超過した場合
e.会員が掲示した文章もしくは資料により、団体または事務局内外的に問題が発生した場合(通称「海賊版」と呼ばれる不法な複製品を取り扱う事業者の情報を含む)
f.会員が掲示した文章が事実確認のされていない内容の場合、およびそれによって会員の間に不利益が生じる可能性があると事務局が判断した場合
g.その他に団体または事務局が不適切だと判断し、禁止したことを行なう行為

第八条(事務局の義務)

1.事務局はサービスの提供にあたって、誠実にこれを提供いたします。
2.事務局は次の各項目の目的に会員の個人情報を利用いたします。なお、当該利用に必要な場合は個人情報管理業務委託先に情報を提供することもあります。
a.サービスの円滑な提供のため
b.サービスの提供による料金清算のため
c.法令による場合または監督官庁、行政等からの要請がある場合
d.統計作成またはマーケット調査のため必要な場合で、特定の個人を識別できない形で第三者に提供する場合
e.会員に事前の同意を得た場合

第九条(会員(利用者)の義務)

1.会員は本規約の規定など、事務局が通知する事項を遵守しなければなりません。
2.会員は事務局が提示した利用制限事項を遵守しなければなりません。
3.会員はサービスの利用権限、その他の利用契約上の地位を有償無償問わず他人に譲渡または貸与することはできません。また、それを担保として提供することもできません。
4.会員本人の会員番号が不正に使われたことまたは使われるおそれがあることを知った場合、会員は直ちにまた必ず事務局にその旨を知らせなければなりません。事務局に通知しなかったこと、および通知の遅延によって生じる損害は会員本人が負担しなければなりません。
5.会員はサービスの利用に伴い、次の各項目の行為を行なうことはできません。
a.会員証、会員番号を有償無償問わず第三者に譲渡、または貸与する行為
b.団体の運営、事務局のサービス運営を妨害する行為
c.偽名や他人の名前で団体に会員申し込みをする行為
d.一人の会員が団体に複数申し込みをする行為
e.社会秩序に反する内容を流布する行為
f.会員が国益または社会的利益を妨害する目的でサービスの利用を計画もしくは実行する行為
g.他人の名誉を毀損し、または不利益を与える行為
h.サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送し、または広告性の情報を伝送する行為
i.情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピュータウィルスプログラムを流布する行為
j.中村由利子、団体、事務局、他の会員、第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
k.他人の個人情報、会員番号を盗用し、または不正に使用する行為
l.団体の運営および事務局のサービスを利用することで得た情報を事務局からの書面による事前承諾なしに他のサイトに複写または掲出等し、または商業的に利用する行為
m.営業行為および宗教団体の布教・勧誘行為、また政治団体の宣伝行為
n.団体の運営、事務局が提供したサービスまたはサービスによって得た物品(会員特典およびチケットを含む)等を転売する行為
o.中村由利子の名誉や品位を毀損、または毀損するおそれのある行為
p.法令、行政指導、規約、道徳、慣習に反する行為
q.その他に団体または事務局が不適切だと判断し、禁止したことを行なう行為
6.会員は利用申し込みの際に記載した事項が変更された場合には、事務局に変更された内容を知らせ、会員情報を修正しなければなりません。会員が会員情報を修正しないもしくは修正の遅延により受ける不利益は会員本人の責任となります。

第十条(免責条項)

1.事務局は天災地変、法令・行政指導・監督官庁の指導、事故、中村由利子の疾病、不可抗力等によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。
2.事務局は中村由利子が所属会社を変更したときは、サービス提供に関する責任を免除されます。
3.事務局は会員に起因する事由によるサービス利用の障害について一切の責を負いません。
4.事務局は会員がサービスの利用を通じて得た情報、資料等による損害に関しても一切の責を負いません。
5.事務局は、提供した情報、資料、事実の信頼性および正確性など、内容に関して一切の責を負いません。
6.事務局は、会員個人のネットワーク利用環境により生じる可能性のある会員間のサービス利用の満足度の差について一切の責を負いません。
7.事務局は団体のサービス利用を通じて会員が利用するコンピュータ、およびネットワーク環境において発生したなどのような損害に対しても一切の責を負いません。

第十一条(規約の効力および変更)

1.この規約は団体のホームページに掲示するか、郵送その他の方法で会員に告知することで、その効力が生じることとします。
2.事務局は必要な場合この規約を変更することができ、変更された規約は適用日を明記し、現行の規約とともにその適用日の7日前から適用日の前日まで第1項と同じ方法で告知します。
3.会員は変更された規約に同意しない場合はサービス利用を中断し、退会することができます。ただし、入金した年会費は返還されません。変更された規約の適用日時以後にも継続的にサービスを利用することは、規約の変更事項に同意したこととみなします。

第十二条(会員登録内容の変更届)

1.会員は住所、氏名、電話番号など入会時に登録している会員登録内容に変更が生じた場合、直ちにMW事務局にご連絡下さい。
MW事務局 電話:03-6447-2023(平日12:00~18:00)
メール:info@yurikopia.com
2.前項の届出がないため、MWからの郵送物その他の連絡が届かなかった場合、事務局はその責任を負いません。

〒142-0043 東京都品川区二葉1-5-14 アルペジオテラス品川101
TEL:03-6805-0303(平日12:00~18:00)
FAX:03-6805-0191

平成26年1月31日発効
中村由利子オフィシャルファンクラブ「Melodious Winds」事務局(株式会社スリーノーマン内)

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